先日、売主様に土地売却についてお話をさせて頂いた所 境界杭についてのご質問がありました。
基本的に売却予定の土地の四隅に境界杭が無い場合は、売主様の責任と負担において境界を確定し境界杭を
入れての受渡になります。 なぜ売主が?
境界を確定するにはお隣の方立ち合いのもとで行いますので、新しい購入者からいきなりお宅の塀、境界から出てますよね?
では、お隣さんとの問題勃発ですよね(笑)
その為にも、以前から住まれている売主様に以前からの経緯も含めてお隣さんとお話をして頂き、境界をハッキリ
して頂ければその後住まれる買主様は安心ですよね。
その為、境界杭の明示が出来ない場合は、境界杭を新たに設置し、買主様に引渡すケースが一般的になります。