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ここでは不動産売却にかかる確定申告についてご紹介します。
譲渡税・譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例対象者の方は管轄税務署で確定申告をして下さい。
不動産を売却した場合、譲渡税がかかるか、譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例を受けられるか下の表を参考にして下さい。
所有期間が5年以下 | 【譲渡益3,000万円まで非課税】 3,000万円の特別控除 |
【3,000万円を超える部分】 短期譲渡所得の税金 所得税30%・住民税9% |
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所有期間が 5~10年未満 |
買換えない | 譲渡損が出た | 居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 (繰越期間3年、ただし譲渡資産に係る住宅借入金等の合計額からその譲渡資産の価値を控除した残額が限度) |
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譲渡益が出た | 【譲渡益3,000万円まで非課税】 3,000万円の特別控除 |
【3,000万円を超える部分】 長期譲渡取得の税金 所得税15%・住民税5% |
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買換える | 譲渡益が出た | |||
譲渡損が出た | 居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 (繰越期間3年。ただし買換資産に係る住宅借入金(10年以上の返済期間)の金額を保有していること) |
所有期間が 10年以上 |
買換える | 譲渡損が出た | 居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 (繰越期間3年。ただし買換資産に係る住宅借入金(10年以上の返済期間)の金額を保有していること) |
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譲渡益が出た | 相続により取得し、居住期間が30年以上のもの | 相続等により取得した居住用財産の買換えの特例 | ||
居住期間が10年以上等一定の要件を満たすもの | 特定の居住用財産の買替えの特例 | |||
上記に該当しないもの | 【譲渡益3,000万円まで非課税】 3,000万円の特別控除 ↓ 【3,000万円超6,000万円以下】 居住用財産の譲渡に係る軽減税率の特例 所得税10% 住民税4% |
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買換えない | 譲渡益が出た | |||
譲渡損が出た | 居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 | 【6,000万円超える部分】所得税15% 住民税5% |
※居住用のケースです。
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