名古屋に強い!不動産売却・買取ならアクシスコーポレーション TOP > リスクの防止策とは?
不動産の取引においては、法律に則った適正な契約を締結するとともに、取引される不動産の価格が売主・買主ともに納得できるものであることが大切です。査定価格の算出は、財団法人不動産近代化流通センターが作成した不動産価格査定マニュアルに基づいて行われます。
複数の仲介業者に査定を依頼した場合、おそらくその中で最も高い金額を提示してきた会社を選びたくなることと思います。しかし、これはあまりおすすめできません。査定価格は、あくまでも「このくらいの金額であれば売れるだろう」という予想金額です。
よって、売却活動の状況によっては価格が下がることもあり得ます。仲介業者によっては、媒介契約を締結したいために適正価格とは言えない高い金額を提示してくるケースもあるのです。しっかりとした注意が必要です。
物件をどのような状態で引き渡すか、あらかじめ確認しておきましょう。例えば、照明、エアコンを設置した状態のまま引き渡す、家財を置いていくなどの場合は、処分費用がかかってしまう場合もあります。
余計な出費とならないためにも、必ず事前に仲介業者、買主と打ち合わせをしておきましょう。
媒介契約において、仲介業者が物件の売却価格について意見を述べる時は、その根拠を明らかにしなければなりません。この根拠として用いるのが価格査定報告書です。不動産は他の商品と異なって「定価」というものがありません。
適正価格にそぐわない価格で売り出したために希望していた時期までに売れないという事態を防ぐためにも、必ず査定の根拠を明らかにしてもらい、納得して売却に臨みましょう。
不動産仲介の場合は、不動産業者と売却を委託する媒介契約を締結します。一口に媒介契約と言っても「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3つの種類があり、それぞれに条件が異なります。
自分の状況に合った媒介契約を結ぶことが大切です。
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